価格改定に伴う初期契約解除制度について

初期契約解除制度とは

ご解約にあたって、初期契約解除制度を利用される場合、ご契約サービスの違約金のご請求はございません。

ケーブルテレビとインターネットサービスにおいて、当社と新たなご契約をされたお客様は、工事完了日の翌月20日前後に発行される「契約内容のご案内」を受領した日から8日を経過するまでの間、書面により今回の契約の解除を行うことができます。
ただし、郵便事情等を考慮し、「契約内容のご案内」に記載の発行日から14日間を期限とさせていただきます。
(Baycom光TVサービス契約約款 第4条、Baycom TVサービス契約約款 第4条、Baycom光インターネット契約約款 第9条、Baycom ケーブルインターネット契約約款 第9条 参照)

この度の価格改定に伴う初期契約解除制度では、お客様にお送りしたお知らせハガキの発行日より14日間を期限といたします。

ハガキ右下に記載の発行日から14日間が期限

注意事項

  • ケーブルプラス電話、ケーブルラインサービスは、初期契約解除制度の対象外となっております。
  • 初期契約解除制度を利用される場合、当社より貸与または提供された機器は、すみやかにご返却ください。
  • 質問集(FAQ)はこちらをご確認ください。
  • 本件に関わるお問い合わせは、こちらからお願いいたします。